航空法について

航空法, 許可・申請

飛行ルールの対象となる機体

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

ドローン資格・免許のミライズドローンスクール ドローン

ドローン(マルチコプター)

ドローン資格・免許のミライズドローンスクール ラジコン飛行機

ラジコン機

ドローン資格・免許のミライズドローンスクール 農薬散布ヘリコプター

農薬散布用ヘリコプター

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

国土交通省ホームページより

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

(A) 空港等の周辺の空域

  • 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
  • (進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置を記載した地図については、国土地理院のホームページ(地理院地図)において確認可能です。また、空港ごとの詳細については、空港ごとに下記ページにてご確認ください。
※ 各空港等に設定されている進入表面等について
(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

人又は家屋の密集している地域の上空

(C) 平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
こちらの国土地理院のホームページ(地理院地図)において確認可能です。

無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守らなければなりません。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
無人航空機の飛行に関するルール

国土交通省ホームページより

捜索又は救助のための特例について

上記の「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について」及び「無人航空機の飛行の方法について」は、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。

航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

許可・承認を申請するにあたって

上記許可が必要となる空域や承認が必要な飛行の方法をする場合、地方航空局長の許可・承認を受けなければなりません。この申請をするにあたって、操縦技能を確認する資料を添付しなければなりませんが、ミライズドローンスクールでJUIDA認定講習を受講しJUIDAライセンスを取得すると提出を省略する事ができ、手続きを簡略化することができます。また、ビジネスでドローンを引くさせる場合、社会的信頼を得ることができ大変有利です。ぜひ無料説明会JUIDA認定講習にご参加下さい。

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