ドローンによる農薬散布に関するよくある質問(FAQ)

ドローンによる農薬散布に課するよくある質問(FAQ)

その必要はありません。
以前は農林水産協会による機体・操縦者に行われていた認定やそれに基づく申請の仕組みがありましたが、令和元年7月30日に無人航空機による農薬等の空中散布について規定していた技術指導指針(農林水産省通知)が廃止され、その必要がなくなりました。現在は国土交通省への飛行承認申請を行うことにより、誰でも農薬散布が可能です。この申請は個々人、または、機体メーカーや代理店による代行申請が可能ですが、農薬散布ドローンのメーカーにより、承認申請に必要な書類等を個人に提供していない場合や、メーカーが行う定期メンテナンス等を義務付けているメーカーもありますので、個々人で承認申請をお考えの方は、ドローン購入時によくご確認ください。また、機体購入時にメーカーが行う講習の受講を義務付けているメーカーもございます。ミライズドローンスクール(小田原ドライビングスクール)で取り扱っている東京ドローンプラス株式会社製の農薬散布ドローン「ヘリオスシリーズ」は購入時の1年目の承認申請を無料。申請に必要な書類の提供。講習の受講は任意としておりますので、詳しくはお問い合わせください。
必須となる特定団体の資格(免許・ライセンス)はありません。
ただし、飛行の承認に当たって一定の技能・飛行経歴が必要とされており、こうした技能について、民間団体で講習を受けることが可能です。なお、国土交通省HPに掲載された講習団体等の技能認定を取得することで、許可・承認申請書類の一部を省略することが可能です。 また、購入するドローンにより、購入時にメーカーが指定する講習の受講が義務付けられている機体もあります。ミライズドローンスクール(小田原ドライビングスクール)は、国土交通省HPに掲載された講習団体ですので、許可・承認申請書類の一部を省略することが出来ます。取り扱っている東京ドローンプラス株式会社製の農薬散布ドローン「ヘリオスシリーズ」は購入時の講習の受講は任意です。お客様に合わせ、講習を希望するお客様には、ドローンの飛行経験等に応じて、2つのコースを用意しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
ドローンは積載重量が少なく、薬剤タンクの容量が小さいため、高濃度・少量での散布が可能な”ドローンに適した農薬”数の拡大が求められています。 ”ドローンに適した農薬”は、「使用方法」が、『無人航空機による散布』、『無人ヘリコプターによる散布』、『無人航空機による滴下』又は『無人ヘリコプターによる滴下』とされている農薬です。 なお、使用方法において、散布機器が指定されていない『散布』、『全面土壌散布』などとなっている農薬についても、その使用方法を始め、希釈倍率、使用量等を遵守できる範囲であれば、ドローンで使用可能です。ただし、ドローンなど空中散布用の農薬は、希釈倍率が8~16倍ほどと高濃度となっていて、短時間で効率よく散布できるのが特徴ですが、「散布」のみの農薬では希釈倍率が1000~2000倍ほどです。そのため、「散布」のみの農薬ではドローンの利点を活かせない点も存在しているので注意が必要です。詳しくはこちらの農水省のHPの「ドローンで使用可能な農薬」よりご確認ください。  
農薬散布用として一般的に販売されている機体であれば利用できます。自動操縦機能をもったドローンも同様です。特定の団体の認定は必要ありません。なお、国土交通省HPに掲載された機体を使用する場合は、承認申請書類の一部を省略することが可能です。
原則として補助者を配置する必要がありますが、たとえば国土交通省HPに掲載されている「航空局標準マニュアル(空中散布)」に即して、立入管理区画を設ける等の一定の条件を満たせば補助者なしでも散布が可能です。